《周礼·秋官司寇·大司寇》
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大司寇之职,掌建邦之三典,以佐王刑邦国,诘四方。一曰,刑新国用轻典;二曰,刑平国用中典;三曰,刑乱国用重典。以五刑纠万民:一曰野刑,上功纠力;二曰军刑,上命纠守;三曰乡刑,上德纠孝;四曰官刑,上能纠职;五曰国刑;上愿纠暴。以圆土聚教罢民,凡害人者,寘之圆土而施职事焉,以明刑耻之,其能改者,反于中国,不齿三年。其不能改而出圆土者杀。以两造禁民讼,入束矢于朝,然后听之,以两剂禁民狱,入钧金。三日,乃致于朝,然后听之。以嘉石平罢民,凡万民之有罪过而未丽于法而害于州里者,桎梏而坐诸嘉石,役诸司空。重罪,旬有三日坐,期役;其次,九日坐,九月役;其次,七日坐,七月役;其次;五日坐,五月役;其下罪,三日坐,三月役,使州里任之,则宥而舍之。以肺石达穷民,凡远近茕独、老幼之欲有复于上,而其长弗达者,立于肺石三日,士听其辞,以告于上,而罪其长。正月之吉,始和,布刑于邦国、都鄙乃县刑象之法于象魏,使万民观刑象。挟日,而敛之。凡邦之大盟约,莅其盟书,而登之于天府,大史、内史、司会、及六官,皆受其贰而藏之。凡诸侯之狱讼,以邦典定之。凡卿大夫之狱讼,以邦法断之。凡庶民之狱讼,以邦成弊之。大祭祀,奉犬牲;若祀五帝,则戒之日,莅誓百官,戒于百族。及纳亨,前王祭之日,亦如之。奉其明水火。凡朝觐、会同,前王,大丧亦如之。大军旅,莅戮于社。凡邦之大事,使其属跸。
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周礼 秋官司寇大司寇译文
大司寇的职责,负责建立和颁行治理天下的三法,以辅佐王惩罚(违法的]诸侯国,禁止四方各国(的叛逆]:一是惩罚[违法的]新建立之国用轻法,二是惩罚(违法的]旧国用中法,三是惩罚乱国用重…详情
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